車に貼るステッカーで貼ってもいい場所とは?

車を持っている人なら一度はステッカーを車に貼ったことがあるかと思います。カー用品店でお気に入りのメーカーのステッカーを貼ったり、カスタマイズの専門店でラッピングのステッカーを貼ってもらったりと色々楽しまれています。ステッカーは手軽に車をカスタマイズできるアイテムとして知られています。車にステッカーを貼ることはありますが、ステッカーを貼って良い場所が決まっているというのが案外知られてないようです。

車のフロントガラスへステッカーを貼るのは?

国土交通省の道路運送車両の保安基準によれば、車のフロントガラスへオリジナルのステッカーを貼ることはできません。巷でフロントガラスに小さなステッカーや文字だけのカッティングステッカーが貼ってあるのを見かけますが、これはいけませんということです。貼ったまま車検へ通そうとすると「ステッカーを剥がしてください。」と言われかねません。

逆にフロントガラスに貼らなければならないステッカーもあります。例えば、「車検証ステッカー」です。これは貼らない方はいないかと思いますが、貼らないと法令違反になります。あとは「保険標章・共済標章」で自賠責の満了年月を記したものです。その他、道路運送車両の保安基準に規定されているステッカー類は必ず貼らなければなりません。

ステッカー以外で貼っていいものとしては、「ルームミラー」です。何気なくカー用品店で買ってきたルームミラーをフロントガラスに付けているかと思いますが、これも道路運送車両の保安基準で規定されているから付けられるということなんですね。他にはETCアンテナ、ドライブレコーダー、TV・ラジオなどのアンテナ、といった車を乗るために安心・安全を補完するための機器類です。ちなみに車のフロントボディにはステッカーを貼っても大丈夫です。

 

車ステッカーフロント部分

車のフロントガラスにはステッカーは貼れません

車のサイドに貼るステッカーは?

車のサイド部分はどうかといいますと、運転席と助手席のサイドウインドウに関してはステッカーは貼れません。但し、例外として車の盗難防止装置のステッカーは位置に関する細かい規定はありますが、貼ることができます。「セキュリティシステム作動中」などの文字が入ったステッカーがありますが、そのステッカーは貼ることができます。位置の細かい規定は「ガラスの下縁から100ミリ以下、ガラス開口部の後ろ縁から125ミリ以下」ということになります。助手席のサイドとかにも大きなステッカーを貼っている方いますが、これもダメということです。ボディ部分はステッカーを貼っても大丈夫ですので存分に楽しんでください。ボディ部分は2メートルを超えるような長いバイナルステッカーを貼っていたり、ピンストライプのステッカーを貼っていたりしますね。弊社でもバイナルステッカーを扱っていて、お客様へ納品するときには一応、車に貼っても大丈夫な場所を確認してから貼るようにお願いしています。

運転席と助手席サイドにも規定があります

運転席と助手席のサイドにも規定があります

 

車のバックウインドウ部分は?

それでは最後にバックウインドウですが、窓越しに後方をすることができる範囲内であればステッカーを貼ることができます。写真のようにベタ文字ではなく細くくりぬいたような文字であれば後方を確認することができますので大丈夫かと思います。バックウインドウ全面に貼るようなステッカーの場合は念のため後方確認に問題がないように貼っていただくよう、お客様へご注意を促しています。ただし、大きなものでもどこへ貼るのかはすべてを確認できていませんので、最終的にはお客様へお任せしています。また、仕事で車を使っている方の中でシースルーステッカーを貼っている方もいますが、こちらも後方確認に支障がなければ大丈夫のようです。

 

車ステッカーバックウインド

後ろは後方確認ができれば大丈夫です

車のバックボディですが他のものと一緒でボディ部分に関しては問題なくステッカーを貼ることができます。ボディ部分についてはどこへ貼っても大丈夫と考えていいでしょう。私自身も車にステッカーを貼っていましたが、どこにでも貼っていいもの考えていました。ステッカーを貼った場所については違反ということではなかったのですが、車検の時に車のディーラーの方からレクチャーを受けたことがありました。それからは時々国土交通省のホームページなどを時々見て法令の規定を確認するようにしています。ステッカーは車を気軽にイメージチェンジすることができますが、このような法令を守って楽しみたいものです。

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